特定調停

特定調停

債務整理中でも特定調停とは、具体的には裁判所の力を借りて行なう任意整理のことです。ただし任意整理と違う点としては、特定調停では、多重債務者本人が裁判所に出向く必要があるのです。しかし、かかる費用がかなり安く、また債権者からの協力も得やすくなるという利点があります。

 

また「利息制限法」によって、債務額を再計算し、支払い過ぎていた利息の分を元金へ当てることができます。

要は、多重債務者の借り入れた期間が長いほど、債務の残高が少なくなり、0になることもあります。

 

ところが、債務額がとても高かったり、極端に収入が少なかったりする場合は、特定調停を受けられない場合があるので、十分に確認してから申し立てを行った方が良いでしょう。

 

特定調停には、メリットとデメリットがあるのでしっかり把握して下さい。

主なメリットとしては

・特定調停を申し立てている期間は、返済が止まる

・債務整理のほかの方法と比べ、費用がかなり安い

・債務者本人が債権者と話し合う必要はなく、交渉は調停委員が行う

・和解が成立した後の残高に対して、利息が付かない

 

また特定調停の主なデメリットは以下のとおりです。

・特定調停の和解後、債務の支払いを2回連続で怠ると強制執行となる

・任意整理とは違い、過払い金の返還は見込めない

・ブラックリストとして信用情報機関に載ってしまう。

・特定調停後、数年の間は、クレジットカードや借金を新たに作ることはできない