多重債務整理

多重債務整理

法律によって借金を整理する方法のこと債務整理と呼びます。また、法律的に借金を消滅させて、債務者の生活を再生させる方法が「自己破産」と呼ばれます。

 

利息制限法で制定された利息まで減らされた金額を、原則として3年間で毎月支払っていき、完済させるのを「任意整理」。

マイホームを持っている場合など、住宅を処分することなく、大幅に減額された金額を、原則3年間で月々支払っていくというのが「個人民事再生」と呼ばれます。

 

ただし実際には、自分の借金の解決法はどの方法をとったら最も有利なか、はっきり判断できないと思います。

 

自己破産は、原則として、免責されることで、借金の全てがなくなります。だから、どうしようもない多重債務生活に苦しんでいる人が、これからの生活を再生させるためには、経済的に最も大きなメリットのある手続きと言えます。

 

そのため、債務整理の手続きの際は、自己破産をまず検討して、その人にとって、自己破産におけるデメリットが不利となる場合には、それ以外の方法を検討することとなります。

 

自己破産をするには、現在の収入と財産では、将来的に、借金を返済していくことが、非常に難しい状況(支払不能)であることが必要になります。支払不能かどうかは、どれだけ借金総額があるか、という決まった基準はなく、あくまでそれぞれの状況によって判定されます。

 

ただ、目安として、所得の中で自由に使うことができるお金である「可処分所得」を算出することで、自分が支払不能かどうかを判断することができます。